自動車任意保険の示談交渉について、注意点を取りまとめています。
自動車任意保険を考える時に必要となる弁護士法のしばりとは?
自動車任意保険においては、よく 「示談交渉」という言葉が出てきます。
この自動車任意保険における「示談交渉」とは、対人賠償のときに保険会社が契約者に代わって
示談交渉を行うサービスです。
自動車任意保険に加入していても、 この「示談交渉」ができないケースがあるのです。
どのようなケースかというと、自分が加入している自動車任意保険の保険会社に支払い責任が発生しない場合です。
弁護士法第72条で、自動車任意保険の保険会社に支払い責任が発生しない場合は、保険会社は
契約者に代わって、事故の相手方と「示談交渉」ができないという、決まりがあります。
その理由は、自動車任意保険の契約者が負担しなければならない損害賠償額について、
自動車任意保険の保険会社には利害関係が無いからです。
自動車任意保険の支払責任が発生しないケース、すなわち、示談交渉ができないケースは以下のような場合です。
・ 自動車任意保険に加入している、加入していないに関わらず、相手方からの一方的な被害事故
(相手方の過失割合100)の場合。
・ 自動車任意保険の契約者が負担する損害賠償の額が、「自賠責保険金の範囲内」である場合
このようなケースでは、自分で事故の相手、もしくは相手方の自動車任意保険の保険会社と、
直接金額の交渉をしなければなりません。
もしも、「示談交渉」が円滑に進まなかった場合は、自動車任意保険の保険会社は示談交渉ができませんので
弁護士に依頼したり、事故相談センターに相談したりすることになります。
そんなときのために、自動車任意保険では、「弁護士費用特約」でそなえる方法があります。
一般的に下記の費用が自動車任意保険の保険金として支払われます。
・ 自動車任意保険契約者に発生する弁護士報酬負担費用
・ 自動車任意保険契約者に発生する訴訟費用
・ 自動車任意保険契約者と相手側の仲裁・和解もしくは調停に要した費用
・ 自動車任意保険契約者に発生する法律相談料
気になる自動車任意保険における「弁護士費用特約」の保険料は、年間で約2千円ほどです。
心配な方は、自動車任意保険にオプションで付けておくと安心です。